サービス案内


防火対象物の定期点検、報告

消防法施行令別表第一(用途例含む)

用途 用途
(1) 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 (10) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る)
公会堂又は集会場 (11) 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
(2) キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、ピンクサロン、ランジェリーパブ その他これらに類するもの (12) 工場又は作業場
遊技場又はダンスホール 映画スタジオ又はテレビスタジオ
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業を含む店舗(ファッションヘルス、イメクラ、SMクラブ、ヌードスタジオ、のぞき部屋、個室ビデオ、テレクラ等)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの (13) 自動車車庫又は駐車場
(3) 待合、料理店その他これらに類するもの 飛行機又は回転翼航空機の格納庫
飲食店 (14) 倉庫
(4) 百貨店、マーケットその他物品販売業を営む店舗(アダルトショップ含む)又は展示場 (15) 前各項に該当しない事業場
(5) 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの、レンタルルーム(性風俗・宿泊)、マッサージ(性的サービスなし・宿泊) (16) 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの
寄宿舎、下宿又は共同住宅 イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物
(6) 病院、診療所又は助産所 (16)の2 地下街
老人福祉施設、有料老人ホーム、介護老人保健施設、救護施設、更生施設、児童福祉施設(母子生活支援施設及び児童厚生施設を除く)、身体障害者更生援護施設(身体障害者を収容するものに限る)、知的障害者援護施設又は精神障害者社会復帰施設 (16)の3 建築物の地階((16)の2項に掲げるものの各階を除く)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((1)項から(4)項まで、(5)項イ(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供させる部分が存するものに限る。)
幼稚園、盲学校、聾学校又は養護学校 (17) 文化財保護法の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品として認定された建築物
(7) 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの (18) 延長50m以上のアーケード
(8) 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの (19) 市町村長の指定する山林
(9) 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場(サウナ)、個室付き浴場(ソープランド)その他これらに類するもの (20) 総務省令で定める船車
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場  

改正により追加された部分

  • (2)項ハが新設追加されました。性風俗関連特殊営業を含む店舗等は、(15)項非特定用途防火対象物から(2)項ハとして特定防火対象物扱いになります。
  • (5) 項イ(旅館、ホテル又は宿泊所)に「その他これらに類するもの」が追加されました。具体例としては、副次的に宿泊可能なレンタルルーム(性風俗・宿泊)、マッサージ(性的サービスなし・宿泊)などが(5)項イとして特定用途防火対象物扱いになります。単なる貸会議室などのレンタルルームは(15)項として扱われます。

特定防火対象物

  • 百貨店、旅館、地下街、病院など不特定多数の人が出入りする防火対象物で、火災時に人命の危険性が高いとされる建物です。
    消令別表第一 (1)項から(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16)の2項、(16)の3項

非特定防火対象物

特定防火対象物以外の防火対象物(火災時に人命の危険性が比較的に低いとされる建物)

主な改正ポイント