サービス案内
環境衛生業務
目に見えないところまで快適を追求し、皆様の健康を支えます。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、ビル管理技術者による衛生管理や、環境測定業務を通して、常に衛生的で快適な環境づくりに貢献いたします。
建築物環境衛生管理技術者業務(ビル管理技術者業務)
- 管理業務計画の立案
- 管理業務の指揮監督
- 環境衛生上の維持管理に必要な各種調査の実施
- 建築物環境衛生管理基準に関する測定、検査の評価
空気環境測定業務(2箇月以内ごとに1回)
- 室内環境空間を良好な状態に維持するために、空気調和設備は、一つのシステムとして適正に設備、維持管理されていなければなりません。ビル衛生管理法によって定められた室内環境基準、測定方法に従い、浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流等について測定します。
給水に関する衛生上必要な業務
- 水質検査業務(ビル管理法関係27項目)
年2回項目は6箇月以内ごとに1回
年1回項目(総トリハロメタン等)は6月1日から9月30日までの間 - 残留塩素検査(7日以内ごとに1回)
末端の給水栓における飲料水に含まれる遊離残留塩素の含有率が、
平常時:遊離残留塩素0.1mg/l、結合残留塩素0.4mg/l 以上
汚染時:遊離残留塩素0.2mg/l、結合残留塩素1.5mg/l 以上
- 給水設備(受水槽、高架水槽)の清掃・点検(年1回)
排水に関する設備の点検及び補修業務
(6箇月以内ごとに1回)
- 排水設備(汚水槽、雑排水槽等)の清掃、点検
- 排水管および通気管並びにこれらに取付けられた防虫網については、定期的に損傷、さび,腐食、詰まり及び漏水の有無を点検します。
- トラツプの維持管理については、封水深が適切に保たれていること及び、トラップ内の沈殿物等による悪臭の発生、スケールの有無等を点検し、機能が阻害されていないことを確認する。
害虫防除・調査業務
- 特定建築物における環境は、ねずみ、ゴキブリ等の絶好の生息場所です。
こういった害虫などの発生防止、侵入防止の目的で、6箇月以内ごとに1回、
統一的かつ計画的に調査を実施し、その結果に基づいて防除作業を行います。
- 当社は害虫相談所として、東京都ペストコントロール協会が定める研修を受けた統括責任者と相談員がおります。お気軽にお問い合わせください。