サービス案内
消防用設備等の点検報告制度について
消防設備、警報設備、避難設備、消防用水、消火活動上必要な施設の点検及び報告(機器点検 年1回、総合点検 年1回)
消防用設備等の点検報告制度について
消防法第17条に基づき、消防用設備等を設置することが義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告する義務があります。
消防用設備等は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければならないので、日頃の維持管理が十分に行われることが必要です。
消防法では消防用設備等の点検・報告ばかりでなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。
点検の内容及び期間
- 機器点検(6ヵ月に1回以上)
- 消防用設備等の適正な配置、損傷等の有無、その他外観から判別できる事項、機能については外観から又は簡易な操作により判別できる事項を確認する。
- 総合点検(1年に1回以上)
- 消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、又は当該設備等を使用することにより、総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、点検基準に従い点検する。
消防用設備等の種類
消火設備 | 消火器・屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備・二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備・屋外消火栓設備・動力消防ポンプ設備等 |
---|---|
警報設備 | 自動火災警報設備・漏電火災警報器・消防機関へ通報する火災報知設備・ガス漏れ火災警報設備・非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン・放送設備)等 |
避難設備 | 避難はしご・緩降機・救助袋・避難橋・誘導灯・誘導標識等 |
消防用水 | 防火水槽又はこれに代わる貯水池等 |
消火活動上必要な設備 | 排火設備・連結散水設備・連結送水管・非常コンセント設備・無線通信補助設備 |
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | パッケージ型消火設備 パッケージ型自動消火設備 |
点検報告の義務のある防火対象物一覧及び報告期間
特定防火対象物は1年に1回→映画館、百貨店、旅館、ホテル、病院など
非特定防火対象物は3年に1回→工場、事務所、倉庫、協同住宅、学校など
点検を実施する人
(1)延べ面積1,000m²以上の特定防火対象物 | 消防設備士 消防設備点検資格者 |
---|---|
(2)延べ面積1,000m²以上の非特定防火対象物で消防長又は消防署長が指定したもの | 消防設備士 消防設備点検資格者 |
(3) 特定用途(不特定多数の者が出入りする場所)が3階以上の階、又は地階に存するもので直通階段が1つしかないもの(屋外階段等があれば免除) | 消防設備士 消防設備点検資格者 |
(4) 上記(1)~(3)に該当しない防火対象物 | 消防設備士 消防設備点検資格者 防火管理者 |
点検結果報告書の提出先
防火対象物関係者が、防火対象物の所在地を管轄する消防署に、報告書を提出する。
消防設備等点検報告義務違反
点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条)