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防火対象物の定期点検、報告

罰則の強化

消防法違反等に対する抑止力を高めるため、改修命令等に従わなかった場合、行為者(違反者)に対する罰則を引き上げるほか、その法人(ビルオーナー等)に対して1億円以下の罰金刑を科することなど、罰則の見直し強化及び両罰規定の整備が図られました。
※両罰とは…
「法令に対する違反行為をした時は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても罰金刑を科すること」をいう。

消防法条文 命令・義務(罰則条文) 改正後 改正前
4条 資料提出命令・報告徴収・立入検査拒否等違反者(44条) 罰金30万円以下
又は拘留
罰金20万円以下
又は拘留
5条(1) 防火対象物の改修命令等違反者(39条の3の2) 懲役2年以下又は
罰金200万円以下
(併科可能)
懲役1年以下又は
罰金50万円以下
(併科可能)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金1億円以下 (新設条文)
5条の2(1) 防火対象物の使用停止命令等違反者(39条の2の2) 懲役3年以下又は
罰金300万円以下
(併科可能)
懲役1年以下又は
罰金50万円以下
(併科可能)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金1億円以下 (新設条文)
5条の3(1) 防火対象物の危険物件等の除去命令違反者 (41条) 懲役1年以下又は
罰金100万円以下
(併科可能)
懲役1年以下又は
罰金50万円以下
(併科可能)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金100万円以下 (新設条文)
8条(2) 防火管理者選解任届出義務違反者(44条) 罰金30万円以下
又は拘留
罰金20万円以下
又は拘留
8条(3) 防火管理者の選任命令違反者(42条) 懲役6ヶ月以下又は
罰金50万円以下
(併科可能)
懲役3ヶ月以下又は
罰金20万円以下
(併科可能)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金50万円以下 罰金20万円以下
8条(4) 防火管理業務措置命令違反者(41条) 懲役1年以下又は
罰金100万円以下
(併科可能)
懲役6ヶ月以下又は
罰金30万円以下
(併科可能)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金100万円以下 罰金30万円以下
8条の2の2(1) 防火対象物の定期点検未報告者・虚偽報告者(44条) 罰金30万円以下又は拘留 (新設条文)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金30万円以下 (新設条文)
8条の2の2(3) 防火対象物点検済表示の不当表示者(44条) 罰金30万円以下
又は拘留
(新設条文)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金30万円以下 (新設条文)
8条の2の2(4) 防火対象物点検済表示の除去命令違反者(44条) 罰金30万円以下
又は拘留
(新設条文)
8条の2の3 特例認定防火対象物の管理権限者変更届出義務違反者(46条の5) 過科5万円以下 (新設条文)
8条の2の3(8) 特例防火対象物認定表示の不当表示者(44条) 罰金30万円以下
又は拘留
(新設条文)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金30万円以下 (新設条文)
特例防火対象物表示の除去命令違反者(44条) 罰金30万円以下
又は拘留
(新設条文)
10条(1) 危険物施設以外での危険物取扱い禁止違反者 (41条) 懲役1年以下又は
罰金100万円以下
(併科可能)
懲役1年以下又は
罰金50万円以下
(併科可能)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金3,000万円以下 罰金50万円以下
17条の4(1) 消防設備等の設置命令違反者(41条) 懲役1年以下又は
罰金100万円以下
(併科可能)
懲役6ヶ月以下又は
罰金30万円以下
(併科可能)
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金3,000万円以下 罰金30万円以下
消防設備等の維持命令違反者(44条) 罰金30万円以下
又は拘留
罰金20万円以下
又は拘留
同上の法人に対する罰則(45条) 罰金30万円以下 罰金20万円以下
主な改正ポイント