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防火対象物の定期点検、報告

違反是正の徹底

消防法令違反等の是正の徹底を図る為、消防機関による立入検査及び措置命令に係る規定が整備されました。

立入検査の制限の見直し

改正前 改正後
営業時間または日中 全時間帯(24時間)
48時間以前に通告 事前通告無し
  • 立入検査の時間制限が廃止され、事前通告なしで、全時間帯で行うことができるようになりました。

証票の提示義務

立入検査に際しては、関係者(防火対象物の所有者、管理者または占有者)に証票を提示することが義務付けられていましたが、関係のある者(アルバイト等の従業員を含む)の請求時のみ、証票を提示すれば良くなりました。

措置命令、使用禁止命令等の発動要件の明確化

命令の発動要件の判断基準をより具体的なものとすることにより、消防機関が迅速に違反是正措置を講ずることができるようになりました。

権原を有する関係者に対して防火対象物の改修、移転、除去、工事の停止または中止その他必要な措置を命ずることができる要件が見直されました。

  • 火災の予防に危険であると認めた場合
  • 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合
  • 火災が発生したならば、人命に危険であると認める場合
  • その他火災の予防上必要と認める場合

権原を有する関係者に対して防火対象物の使用の禁止、停止又は制限を命ずることができるための要件が見直されました。

  • 必要な措置命令が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても期限までに完了する見込みがない場合で引き続き火災の予防に危険があると認める場合、消火避難その他の消防の活動に支障になると認める場合、火災が発生したならば人命に危険であると認める場合。
  • 火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障となる、又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合。

措置命令を行い得る主体の拡大(命令権者の範囲拡大)

防火対象物の階段、廊下、防火戸の前等に危険物や大量の物が放置されている場合などに、査察した消防吏員が現場で直接、物件の除去等の改善命令を行えることになりました。

従来 改正後
消防長・消防署長 消防長・消防署長・消防吏員
  • 措置命令を受けるべき者を確知できない場合は、消防長等が消防職員に物件の整理、除去等の措置をとらせることができる。
  • 措置命令に対して履行が不十分な場合には、行政代執行法により必要な措置を講ずることができる。

措置命令等を発した場合の公示義務付け

消防法令違反で措置命令等の行政処分を行った場合は、消防機関が当該防火対象物に、その旨の標識を設置するなど、公示することが義務付けられました。
公示の方法は、事務所の見やすい場所に標識を設置したり、官報または広報への掲載になります。
これは当該防火対象物の利用者や、周辺住民の方がこの様な事実を知らない為に、不測の損害を被ることのない様に情報提供するものです。

主な改正ポイント