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防火対象物の定期点検、報告

消防用設備等の設置基準の強化

自動火災報知設備の設置対象の範囲が拡大されました。

平成15年10月1日施行。平成17年10月1日までに自動火災報知設備を設置しなければならず、既存のビルにも適用。

特定用途部分を含む複合用途防火対象物(令別表第一(16)項イ)において

従来 改正後
延面積が500m²以上で、かつ特定用途部分の床面積合計が300m²以上の場合が設置対象 延床面積が300m²以上で、かつ特定用途部分が建物全体の10%を超えている場合が設置対象

特定1階段等防火対象物は、面積に関係なく全て設置対象となります。

  • 地下階または3階以上の階に特定用途部分があり、屋内階段が1つしかない建物または屋内階段が2つ以上あっても、避難上有効な開口部を有しない壁などにより階区画ができ、地上に直通する階段(避難する場合の階段)が1つしか使えない建物。

※階段が1つの場合でも屋外階段の場合は該当しません。

※避難上有効な開口部を有する壁で仕切られている場合は除かれます。

  • 幅75㎝以上、高さ1.2m以上の開口部
  • 直径1m以上の円が内接することができる開口部
  • 床面から開口部の下端まで15㎝以内
  • 格子その他容易に避難することを妨げる構造を有していない
  • 開口のため常時良好な状態に維持されている
いずれかの大きさで
&
全てに適合する

特定1階段等防火対象物に該当する場合、既に設置されている建物を含めて以下の基準による自動火災報知設備の設置・改修が義務づけられました。

屋内階段及び傾斜路の煙感知器設置個数の変更 (平成17年10月1日までに)

自動火災報知設備の受信機は、再鳴動機付受信機に変更する (平成17年10月1日までに)

改正前 改正後
火災警報時に火災受信機(盤)の地区音響(ベル)を一時停止操作した場合、停止スイッチを解除するまでベルは停止したままでした。 火災警報時に火災受信機(盤)の地区音響(ベル)を一時停止操作した場合でも、一定時間経過後または他の警戒区域からの火災信号を受信した場合は、自動的に停止を解除して再鳴動させる機能が必要。

音響が聞き取りにくい場所(カラオケボックス、ディスコ、ライブハウス等)がある建物では、火災警報が聞こえるように他の警報音または騒音と明らかに区別して聞き取ることができるような措置を講じること。

特定1階段等防火対象物に設置する避難器具の基準強化(平成18年10月1日)

避難器具の適合条件

  • 安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等に設けるもの。
  • 常時、容易かつ確実に使用できる状態で設置されているもの。
  • 1動作(開口部を開口する動作及び保安装置を解除する動作を除く)で、容易かつ確実に使用できるもの。

全ての特定1階段等防火対象物に、消防用設備等定期点検が義務付けられました。

用途区分の見直し

消防法施行令別表第一の用途区分を見直し、これまでの非特定用途として扱ってきた一部の用途を特定用途に変更して規制が強化されました。

  • 特定用途とは、映画館・飲食店・旅館・病院・老人介護施設等、不特定多数の人や避難に支障をきたす人が出入り利用する建物を言い、今回新たに性風俗店舗等や宿泊可能なレンタルルームなどが追加されました。

用途区分の見直しに伴う規制強化として、次の事項が必要となる場合があります。

  • 防火管理義務が生じる。(防火管理者の選任・届出、消防計画の作成・届出等)
  • 消防用設備等の設置が必要となる。
  • 防炎物品(防炎性能を有するカーテン、布製ブラインド、絨毯等)の使用が必要。
  • 2つ以上の直通階段が必要となる。
主な改正ポイント