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防火対象物の定期点検、報告

避難・安全基準の強化

管理権原者は、防火対象物の避難上必要な施設(廊下、階段、避難口等)を管理することが義務付けられました。

義務付けられた対象物

消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物〔(18)項から(20)項までの防火対象物を除く〕

管理する施設

廊下、階段、避難口、防火戸、その他の避難上必要な施設。

管理方法

  • 避難の支障なる物件がみだりに放置されないようにする。
  • 防火戸の閉鎖の支障になるような物件が、放置されないようにする。
  • 防火戸がくさび等により開放状態になっていないか確認をする。

主な改正ポイント